【特定行政書士試験まであと3日!】間違いやすい問題を復習しましょう!ごっちゃにすると危険!○×問題11選

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特定行政書士試験まで、あと3日!

いよいよ試験が目前に迫ってきました。

今日は、過去問の中から、特に間違いやすい問題を11問選んで復習してみたいと思います。

勉強を進めていると、本当に似たような制度がたくさん出てきます。

「あれ? これは行政手続法だったっけ?」

「行政不服審査法と行政事件訴訟法、どっちだった?」

なんてことが、しょっちゅうあります。

試験問題も、まさにそこを狙ってくるんですよね。

ごっちゃにすると危険!

それでは、○か×で答えてみてください。

まず、行政手続法から!

問題① 申請に対する処分と文書の閲覧

行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分を行った場合には、当該処分の名あて人からの求めに応じ、当該処分に係る文書その他の資料を閲覧させなければならない。

【令和6年 問2 肢ウ】

答え ×

これ、非常に重要です!

まず「申請により求められた許認可等を拒否する処分」。

これは「申請に対する処分」ですよね。

一方、行政手続法18条の文書等の閲覧は、不利益処分についての「聴聞」の手続で認められるものです。

聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者等は、一定の資料の閲覧を求めることができます。

なお、弁明の機会の付与には、同条のような文書等の閲覧制度は設けられていません。

そもそも、

  • 申請に対する処分
  • 不利益処分

この2つをごっちゃにしてはいけません!

申請に対する拒否処分について、原則として理由の提示は必要ですが、不利益処分についての聴聞・弁明の機会の付与とは別の話です。

ここは絶対重要! ごっちゃにすると危険度MAXです!

問題② 行政指導に法律の根拠は必要?

法令に根拠が規定されていないにもかかわらず行政指導を行うことは許容される。

【令和6年 問7 肢1】

答え ○

行政指導の役割って、非常に広いんですよね。

行政指導のすべてについて、個別の法律上の根拠を準備するなんて、まぁ不可能だと思います。

行政指導は、一般に、法律の個別具体的な根拠がなくても行うことができます。

ただし、何でも自由にできるわけではありません。

行政手続法32条では、行政指導は行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われるものであり、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものとされています。

さらに、従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいけません。

行政処分と行政指導は違う!

ここも混乱しないようにしたいところです。


続いて、行政不服審査法!

問題③ 審査請求適格と法律上の利益

行政不服審査法は、処分についての審査請求につき、処分に不服のある者で、かつ、当該処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、これをすることができると定めている。

【令和6年 問13 肢1】

答え ×

これ、正しそうに見えますね。

これは厳しい問題だ!!

なぜなら、「法律上の利益」という言葉がいかにも正しそうだからです。

でも、行政不服審査法2条を確認しましょう。

条文では、

「行政庁の処分に不服がある者」

となっています。

問題文のように「法律上の利益を有する者に限り」とは規定されていません。

ただし、判例上、処分についての審査請求適格には法律上保護された利益が必要と解されている点にも注意が必要です。

つまり、条文の文言と、その解釈は区別しなければいけないんですね。

一方、行政事件訴訟法9条の取消訴訟では「法律上の利益を有する者」という言葉が明記されています。

もう、これは条文をしっかり覚えるしかありません。

さらに、不作為についての審査請求はどうでしょうか。

行政不服審査法3条では、

「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」

となっています。

整理すると、

  • 処分についての審査請求:行政庁の処分に不服がある者
  • 不作為についての審査請求:法令に基づき処分についての申請をした者
  • 取消訴訟:取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者

この違いをしっかり覚えておきたいですね!

問題④ 審査請求の適用除外

国会の議決によってされる処分は審査請求の対象とならないが、裁判の執行としてされる処分は審査請求の対象となる。

答え ×

「処分」という言葉につられないでください!

行政不服審査法7条の適用除外です。

国会の議決によってされる処分も、

裁判により、又は裁判の執行としてされる処分も、適用除外です。

裁判そのものだけではありません。

「裁判の執行としてされる処分」も含まれます。

ここはセットで覚えておきましょう。

問題⑤ 地方公共団体の処分と審査請求

地方公共団体の機関が行う処分で、その根拠となる規定が法律に置かれているものについては、法令上特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

【令和6年 問11 肢1】

答え ○

なんか、ごっちゃまぜにしてきてますね(笑)。

これは行政手続法との混同を狙っているように感じます。

行政手続法3条3項では、地方公共団体の機関がする処分について、その根拠が条例又は規則に置かれているものなどが適用除外とされています。

しかし、行政不服審査法は別です。

地方公共団体の機関がした処分であっても、それだけで審査請求の対象から外れるわけではありません。

また、処分の根拠が法律に置かれているからといって、適用除外になるわけでもありません。

行政手続法の適用除外と、行政不服審査法の適用除外は違う!

ここも、危険なポイントです。

問題⑥ 不作為についての裁決

不作為についての審査請求が不作為庁になされた場合、不作為庁である審査庁は、一定の処分をすべきものと認めるときは、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該処分をする。

【令和5年 問15 肢4】

答え ○

これは行政不服審査法49条3項の話ですね。

不作為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で不作為が違法又は不当である旨を宣言します。

そして、審査庁が誰なのかによって、その後が変わります。

不作為庁の上級行政庁が審査庁の場合

不作為庁に対して、一定の処分をすべき旨を命じます。

不作為庁自身が審査庁の場合

自らその処分をします。

今回の問題は、不作為庁自身が審査庁となっているケースです。

だから○!

ただし、一定の処分をすべきものと認める場合であることが前提です。

ここで、以前勉強した「事情裁決」とごっちゃにならないようにしたいですね。

事情裁決は、処分についての審査請求に理由があるものの、取消しによって公の利益に著しい障害が生じる場合などの特別な制度です。

今回の不作為についての裁決とは、別の話です。

問題⑦ 書面による教示

行政庁は、審査請求をすることができる処分について、利害関係人から書面による教示を求められたときは、口頭による教示をすることは認められていない。

【令和6年 問14 肢2】

答え ○

これ、「ごっちゃにすると危険スター勢揃い編」でやりましたね!

行政不服審査法82条3項です。

利害関係人が書面による教示を求めた場合、行政庁は書面で教示しなければなりません。

書面で求められたら、書面で答える!

ちなみに、行政庁が不服申立てのできる処分をするときは、原則として、処分の相手方に書面で教示する義務があります。

ただし、処分を口頭でする場合には、その例外があります。

相手方への教示と、利害関係人から求められた場合の教示。

ここも分けて整理しておきたいところです。


つづいて、行政事件訴訟法!

問題⑧ 審査請求前置主義の例外

個別法により審査請求前置主義がとられていても、行政事件訴訟法が規定する一定の場合には裁決を経由しないで処分の取消し訴訟を提起することができる。

答え ○

行政事件訴訟法8条2項ですね。

審査請求前置主義が採用されている場合でも、例外があります。

例えば、

  • 審査請求の日から3か月を経過しても裁決がない
  • 著しい損害を避けるため緊急の必要がある
  • その他、裁決を経ないことにつき正当な理由がある

このような場合には、裁決を経ないで処分の取消訴訟を提起することができます。

「審査請求前置だから、絶対に裁決を待たなければいけない!」

というわけではないんですね。

例外を忘れないようにしましょう。

問題⑨ 原告適格と法律上の利益

原告適格の要件とされる「法律上の利益」について、判例は、処分の根拠となった行政法規が保護している利益に限定しており、保護に値する事実上の利益では足りないとしている。

【令和5年 問18 肢1】

答え ○

これです!

困ってるだけじゃダメ!

というヤツですね。

取消訴訟を起こすことができるのは、処分又は裁決の取消しを求めるにつき「法律上の利益」を有する者です。

単に困っている、迷惑している、というだけでは足りません。

法律によって保護された利益が必要です。

ただし、ここはもう一歩踏み込んで覚えておきたいところです。

行政事件訴訟法9条2項では、原告適格の判断に当たって、処分の根拠法令の文言だけではなく、

  • 法令の趣旨・目的
  • 目的を共通にする関係法令の趣旨・目的
  • 害される利益の内容・性質
  • 侵害の態様・程度

なども考慮することになっています。

つまり、処分の根拠法令の条文だけを見て判断するわけではないんです。

そして、判例上も、単なる反射的利益と、法律上保護された利益を区別しています。

困っているだけじゃダメ! でも、法律上保護された利益かどうかは、関係法令も含めて判断する!

このイメージですね。

問題⑩ 取消訴訟の被告は誰?

取消訴訟の被告は、原則として処分をした行政庁であるが、被告とすべき行政庁が存在しない場合には、当該処分に係る事務の帰属する国または公共団体が被告となる。

【令和5年 問19 肢2】

答え ×

くーーーー!

ごっちゃごちゃにやってきますね(笑)。

前半がおかしいんですよ!

取消訴訟の被告は、原則として処分をした行政庁ではありません。

行政事件訴訟法11条です。

原則は、国又は公共団体!

例えば、国の行政庁が処分をしたなら国。

地方公共団体の行政庁が処分をしたなら、その地方公共団体です。

例外として、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、その行政庁を被告とします。

さらに、それらの規定によって被告とすべき者がない場合には、処分に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告とします。

整理すると、

① 原則:国又は公共団体

↓

② 行政庁が国・公共団体に所属しない場合:その行政庁

↓

③ それでも被告とすべき者がない場合:事務の帰属する国又は公共団体

行政不服審査法で登場する「処分庁」「審査庁」と、取消訴訟の「被告」をごっちゃにしてはいけません。

ここも重要ですね!

問題⑪ 取消訴訟と裁判所の管轄

行政事件訴訟法については、簡易裁判所は管轄を有しないとされているため、取消訴訟は、地方裁判所の本庁または支部に提起しなければならない。

答え ×

これも引っかかりやすい問題ですね。

行政事件訴訟は、原則として地方裁判所が第一審を担当します。

ただし、地方裁判所の本庁と支部を同じように考えてはいけません。

行政事件については、地方裁判所の本庁で取り扱い、支部では取り扱わないという区別があります。

例えば、東京地方裁判所では、行政事件は本庁のみで取り扱われています。

つまり、地方裁判所なら支部でもよい、というわけではありません。

また、簡易裁判所は通常の行政事件訴訟の第一審を取り扱いません。

このような裁判所の管轄の問題も、試験では見落とさないようにしたいところです。


最後に!ごっちゃにすると危険なポイント

今回の11問を振り返ると、特に注意したいのは次の違いです。

① 申請に対する処分と不利益処分

申請を拒否する処分と、聴聞・弁明の機会の付与をごっちゃにしない!

② 行政処分と行政指導

行政指導には、一般に個別具体的な法律の根拠がなくてもよい!

③ 審査請求適格と原告適格

行政不服審査法の条文と、行政事件訴訟法の条文を区別する!

④ 行政手続法と行政不服審査法の適用除外

同じ「行政法」でも適用除外の規定は違う!

⑤ 不作為についての裁決

不作為庁自身が審査庁なのか、上級行政庁が審査庁なのかで対応が変わる!

⑥ 審査請求前置主義

原則だけではなく、例外もある!

⑦ 取消訴訟の被告

原則は行政庁ではなく、国又は公共団体!

試験問題を解いていて思うのは、知識がまったくないから間違えるというより、似た制度を取り違えて間違えることが本当に多いということです。

「あ! それ知ってたのに!」

これが一番悔しいんですよね(笑)。

だからこそ、試験直前の今は、新しい知識をどんどん増やすより、これまで学んできたことを整理して、混同しないようにすることが大切だと思っています。

特定行政書士試験まで、あと3日!

最後の最後まで、一問でも多く正解できるように復習を続けたいと思います。

受験される皆さん、一緒に頑張りましょう!