【あと4日!】特定行政書士試験直前シリーズ④ ごっちゃにすると危険!行政法の重要ポイント4選

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特定行政書士試験まで、あと4日!

ここまで勉強してきて思うのは、行政法には似ている言葉や制度が本当に多いということです。

理解していたつもりでも、いざ問題になると、

「あれ? どっちだったっけ?」

となることがあります。

今日は、そんな混乱しやすい4つのポイントを整理してみたいと思います。

1.法律の目的を完全にインプット! 行政手続法と行政不服審査法だけ!

まずは、それぞれの第1条。

目的を覚えるのはこの2つだけ!

①行政手続法

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

処分、行政指導、届出、命令等を定める手続に関する共通事項を定める。

それによって、

  • 行政運営における「公正の確保」
  • 「透明性の向上」

を図り、

国民の権利利益の「保護に資する」

ことが目的です。

つまり、

公正・透明・保護!

②行政不服審査法

この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に対して、国民が不服申立てをするための制度です。

覚えておきたいのは、

「簡易迅速かつ公正な手続」

そして、

  • 国民の権利利益の「救済」
  • 行政の「適正な運営の確保」

です。

つまり、

簡易迅速・公正・救済・適正!

両方とも「国民の権利利益」が出てくるから、混乱するんですよね。

私は、特に「保護」と「救済」、そして「透明」と「適正」を区別して覚えたいと思います。

2.2004年と2014年の改正 まとめ

ちょうど10年ごとに大改正でした!

①2004年(平成16年)行政事件訴訟法改正

裁判による権利利益の救済を充実させた改正です。

  • 義務付け訴訟・差止訴訟の明文化
  • 仮の義務付け・仮の差止めの新設
  • 取消訴訟の原告適格について考慮事項を明文化
  • 取消訴訟の出訴期間を原則3か月から6か月へ延長
  • 執行停止の要件を「回復の困難な損害」から「重大な損害」へ変更

2004年は、裁判による救済の充実!

②2014年(平成26年)行政不服審査法の全面改正

行政庁に対する不服申立ての制度を見直した改正です。

  • 不服申立ての基本的な手続を審査請求に一元化
  • 審理員制度の導入
  • 行政不服審査会など第三者機関への諮問制度の導入
  • 審査請求期間を原則60日から3か月へ延長

なお、再調査の請求や再審査請求も、法律に定めがある場合には利用できます。

2014年は、不服申立て制度の見直し!

2004年は裁判所。

2014年は行政庁への不服申立て。

この違いをしっかり覚えておきたいと思います。

3.民衆訴訟と住民訴訟

こちらも混乱しやすいところです。

まず、民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟です。

代表例には、

  • 選挙に関する訴訟
  • 住民訴訟

があります。

つまり、

住民訴訟は、民衆訴訟の一種!

そして住民訴訟については、もう一つ大切なことがあります。

原則として、先に住民監査請求をする必要がある!

いきなり裁判所に行くわけではありません。

また、住民監査請求では財務会計上の違法・不当を問題にできますが、住民訴訟では違法性が問題になります。

住民訴訟は、地方公共団体の行政活動なら何でも争える制度ではなく、違法な財務会計上の行為や怠る事実を対象とするものです。

ここは注意しておきたいと思います。

4.執行停止の3種類 

行政事件訴訟法25条の執行停止には、3種類があります。

  1. 処分の効力の停止 :営業許可取消処分の効力を一時的に止める
  2. 処分の執行の停止:行政代執行による設備の撤去を一時的に止める。
  3. 手続の続行の停止:税金滞納による差押処分の後、公売手続が進むのを一時的に止める。

処分の執行の停止や手続の続行の停止で目的を達成できる場合には、処分の効力の停止はできません。

これを覚えるために、三兄弟を作りました!

その名も「腰蔵(こしぞう)三兄弟」!

  • こ=効力の停止(長男)
  • し=執行の停止(次男)
  • ぞう=続行の停止(三男)

3人揃って、こしぞう!

そして重要なのが、行政事件訴訟法25条2項ただし書です。

処分の執行の停止や手続の続行の停止で目的を達成できる場合には、処分の効力の停止はできません。

つまり、長男「こ」は最後に登場するんです。

長男は弟たちに言います。

「オメェらで解決してこいや!」

弟たちで解決できれば、兄ちゃんは出てこない。

弟たちだけではどうにもならないとき、長男の登場です!

これで、効力の停止の補充性まで覚えられます(笑)。

なお、取消訴訟を提起しただけでは処分の効力、執行、手続の続行は止まりません。

これが「執行不停止の原則」です。

執行停止が認められるには、重大な損害を避けるため緊急の必要があることなどの要件を満たす必要があります。

最後に

今日の4つのポイントを、もう一度。

1.法律の目的

行政手続法は「公正・透明・保護」。

行政不服審査法は「簡易迅速・公正・救済・適正」。

2.法改正

2004年は行政事件訴訟法。裁判による救済の充実。

2014年は行政不服審査法。不服申立て制度の見直し。

3.民衆訴訟と住民訴訟

住民訴訟は民衆訴訟の一種。

まず住民監査請求!

4.執行停止

腰蔵三兄弟!

兄ちゃんは最後!

「オメェらで解決してこいや!」(笑)

試験直前だからこそ、似ている制度を混同しないこと。

一つずつ、確実に理解していきたいと思います。

いよいよ、あと4日。

最後まで頑張りましょう!