【特定行政書士試験まであと2日!】要件事実の問題に挑戦!

ねこちゃんも勉強がんばってる

特定行政書士試験まで、あと2日!

今日は「要件事実」に挑戦してみたいと思います。

正直に言います。

私は最初、「請求原因」「否認」「抗弁」「再抗弁」の違いが、よく分かりませんでした。

特に、否認と抗弁。

どちらも相手の主張に反論しているのだから、何が違うんだろう?

でも、何問も解いているうちに、少しずつ分かってきた気がします。

今日は、その経験を生かして、要件事実の問題を作ってみました。

まずは10本ノック!

そして最後に、売買代金支払請求と建物明渡請求の事例問題に挑戦します。

第1部 これは否認? 抗弁? 10本ノック!

まず、基本を確認しましょう。

請求原因
原告の請求を法律上理由付けるために必要な事実。

否認
相手が主張する要件事実そのものを否定すること。

抗弁
相手の主張を前提としても、その法律効果を妨げる別の事実を主張すること。

再抗弁
抗弁による法律効果を妨げる事実を主張すること。
なお、抗弁を主張する際に、相手の主張をすべて認める必要があるわけではありません。

それでは、ノック開始!

⚾ 第1球

A「Bに車を150万円で売った。代金を払え!」

B「いや、そんな売買契約はしていない!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第2球

A「Bに車を150万円で売った。代金を払え!」

B「確かに買った。でも、150万円はもう支払った!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第3球

A「車を150万円で売った!」

B「違う! 100万円で合意したんだ!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第4球

A「車を150万円で売った。代金を払え!」

B「契約したのは事実。でも、Aに脅されて契約したから、取り消した!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第5球

A「俺の建物をBが占有している。明け渡せ!」

B「そもそも、俺はその建物を占有していない!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第6球

A「俺の建物をBが占有している。明け渡せ!」

B「確かに占有している。でも、Aから借りているんだ!」

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第7球

A「俺の建物を明け渡せ!」

B「Aから借りているんだ!」

A「確かに貸した。でも、その後、合意解除した!」

最後のAの主張は?

① 否認 ② 再抗弁

⚾ 第8球

A「俺の建物を明け渡せ!」

B「Aから借りているんだ!」

A「お前に貸したことなんか一度もない!」

最後のAの主張は?

① 否認 ② 再抗弁

⚾ 第9球

A「車を150万円で売った。代金を払え!」

B「確かに買った。でも、俺もAに150万円を貸している。その貸金債権を使って相殺する!」

※相殺の要件は満たしているものとします。

Bの主張は?

① 否認 ② 抗弁

⚾ 第10球

A「車を150万円で売った。代金を払え!」

B「俺もAに150万円を貸しているから、相殺する!」

A「確かに借りた。でも、その借金はBが相殺する前に全額返済した!」

最後のAの主張は?

① 否認 ② 再抗弁

さて、10本終了!

いかがでしたでしょうか?

私は、このような問題を何度も繰り返して、ようやく違いが分かってきました。

特に重要なのは、

「何番目に発言したか」で決まるわけではない!

ということです。

3番目に発言したから再抗弁。

4番目だから再々抗弁。

そんな単純な話ではないんですね。

相手が主張する事実そのものを否定しているのか。

それとも、新たな事実によって法律効果を妨げようとしているのか。

ここを考えることが大切です。


第2部 事例問題に挑戦!

今度は少し本格的な問題です。

文章を読んで、各設問に○か×で答えてください。

事例問題① 売買契約に基づく代金支払請求

【事例】

Aは、所有する中古自動車をBに売却することにしました。

2026年8月1日、AとBは、自動車を代金150万円で売買する契約を締結しました。

代金の支払期限は8月31日です。

Aは8月10日に自動車をBに引き渡しました。

しかし、Bは支払期限を過ぎても代金を支払いませんでした。

そこでAは、Bに対して売買契約に基づく代金150万円の支払請求訴訟を提起しました。

次の記述について、○か×で答えてください。

問題①

Aが代金150万円を請求するためには、原則として、自動車を150万円で売買する合意をした事実が請求原因となる。

問題②

Aが代金を請求するためには、自動車をBに引き渡した事実を、必ず請求原因として主張・立証しなければならない。

問題③

Bが「代金150万円はすでに支払った」と主張することは、弁済の抗弁に当たる。

問題④

Bが同時履行の抗弁を主張した場合、Aが「自動車はすでに引き渡した」と主張することは、再抗弁となり得る。

事例問題② 所有権に基づく建物明渡請求

【事例】

Aは、東京都八王子市に所在する甲建物を所有しています。

2025年4月1日、AはBに対して、甲建物を月額10万円で賃貸しました。

Bは建物の引渡しを受け、現在も甲建物を占有しています。

ところが、Bは2026年7月分から9月分まで、3か月分の賃料を支払いませんでした。

Aは、相当期間を定めて支払いを催告しましたが、Bはその期間内に支払いませんでした。

そこでAは、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしました。

しかし、Bは建物を明け渡しません。

Aは、Bに対して、所有権に基づく甲建物の明渡請求訴訟を提起しました。

次の記述について、○か×で答えてください。

問題⑤

所有権に基づく建物明渡請求では、Aの所有権とBの占有が基本的な請求原因となる。

問題⑥

Bが「私は甲建物を占有していない」と主張することは、占有権原の抗弁に当たる。

問題⑦

Bが「Aから建物を借りている」と主張し、有効な賃借権に基づいて占有している事実を示すことは、占有権原の抗弁に当たる。

問題⑧

Bが賃借権の抗弁を主張した場合、Aが「賃料不払いを理由に賃貸借契約を適法に解除した」と主張することは、再抗弁となり得る。


解答と解説

まずは自分で解いてから確認してください!

10本ノックの答え

問題正解理由
第1球① 否認売買契約の成立そのものを否定
第2球② 抗弁弁済による債権の消滅
第3球① 否認150万円の代金合意を否定
第4球② 抗弁強迫による取消し
第5球① 否認占有の事実そのものを否定
第6球② 抗弁賃借権という占有権原
第7球② 再抗弁合意解除による賃借権の消滅
第8球① 否認賃貸借契約の成立を否定
第9球② 抗弁相殺による債務の消滅
第10球② 再抗弁相殺に使う貸金債権が弁済で消滅

事例問題の答え

問題正解ポイント
①○売買契約の成立が請求原因
②×引渡しは原則として請求原因ではない
③○弁済の抗弁
④○履行済みの再抗弁
⑤○所有権と占有が基本
⑥×占有そのものの否認
⑦○賃借権の抗弁
⑧○解除の再抗弁

最後に

今日の問題、何問正解できましたか?

私は、最初は本当に分かりませんでした。

特に、

「もう支払った!」

これがなぜ否認ではなく抗弁なのか。

「契約したけど取り消した!」

これがなぜ抗弁なのか。

そして、

「借りていたけど、その後解除した!」

これがなぜ再抗弁なのか。

何度も間違えながら、ようやく少しずつ理解できるようになりました。

要件事実で大切なのは、単に相手の主張に反対しているかどうかではありません。

請求原因によって権利が発生する。

抗弁によって、その法律効果が妨げられる。

再抗弁によって、抗弁の法律効果が妨げられる。

そして、

否認は、相手の主張する事実そのものを否定すること。

この違いを頭に入れておきたいと思います。

特定行政書士試験まで、あと2日!

最後まで諦めず、一問でも多く正解できるように頑張りましょう!

受験される皆さん、一緒に頑張りましょう!