この特定行政書士考査直前1週間ブログもいよいよ最終回!
今日は令和7年の過去問に挑戦してみましょう!
特にヤバい問題の肢だけをピックアップしました!
○か✖かでお答えください!
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならず、「法令の通り」といった形で審査基準を定めることは禁止されている。【問3】
✖
法令が具体的な場合はそれでもダメじゃない
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、直ちに、当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。【問3】
✖
補正 または 拒否
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。【問3】
○
努力義務
行政庁は、申請を拒否する処分を行う場合であっても、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、処分を行ってから相当の期間内に当該処分の理由を示すことで足りる。【問4】
✖
それは不利益処分の時です!
行政庁は、申請を拒否する処分を書面でするときは、当該処分の理由を書面により示さなければならない。【問4】
○
書面は要復習!いきましょう!
書面は3つある!
理由 WHY? 「なんでこの処分なの?」
書面処分なら理由も書面!=口頭処分なら理由口頭でも許される
不利益処分だけ緊急時の事後提示が許される
教示 WHEN・WHERE? 「いつまでに、どこへ不服申立て?」
原則書面!口頭処分は例外!
利害関係人から書面で求められたら書面!
行政指導 WHAT? 「何をしてほしいの?」
口頭でもOK!
相手方が書面を求めたら原則交付!
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならない。【問7】
○
行手35条1項 条文どおり!
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定または不特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。【問7】
✖
不特定の者 がひっかけ! 飛びついちゃダメ! こういうひっかけを疑って!
事実上の行為に対する再審査請求については、再審査庁は、当該請求に理由があると判断する場合、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部または一部を撤廃すべき旨を命ずるものとされている。【問11】
○
その他公権力の行使に当たる行為=事実上の行為 なので 入ってます!
誤った教示が行われ、再審査庁ではない行政庁に対して再審査請求書が提出された場合、当該行政庁は、速やかに、再審査請求書を裁決庁または再審査庁となるべき行政庁に送付しなければならず、かつ、その旨を再審査請求人に通知しなければならない。【問11】
✖
再審査請求に誤った教示の準用なし! 準用は要復習!
22条1・2項
審査請求先を間違えて教えた
→ 正しい審査庁へ送る。
22条3項
再調査できないのに「できる」と言った。
→ 審査請求へ送る。
22条4項
審査請求できるのに教えなかった。
→ 「審査請求もできたの? じゃあ審査請求に変更したい!」という申立てがあれば
再調査から審査請求へ送る。
「もう遅いから無理です」とは言われない!
55条
再調査できるのに教えなかった。
→ 「再調査もできたの? じゃあ再調査に変更したい!」という申立てがあれば
審査請求から再調査へ送る。
ただし、弁明書送付前なら、OKですが!
弁明書送付後だと「もう遅い!無理!」と言われてしまう!
再審査できるのに教えなかった
再審査できる審査庁を間違えた など
再審査に関する間違い教示救済系は
存在しない! 準用なし!
行政庁の行う物理的な事実行為であっても、人の収容や物の留置など、それが権力的かつ継続的性質を有するものについては、審査請求の対象となる。【問13】
○
その他公権力の行使に当たる行為=事実上の行為 なので 入ってます!
審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、その必要がないと審理員自身が認める場合を除き、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。【問15】
✖
審査請求人または参加人から口頭意見陳述の申立てがあれば、原則としてその機会を与えなければなりません。
例外は、申立人の所在その他の事情により、意見を述べる機会を与えることが困難な場合です。
「必要がない」と審理員が判断しただけでは拒否できません!
行政不服審査法31条1項。
審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなくとも、職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、または鑑定を求めることができる。【問15】
○
職権で証拠調べできる 職権は要復習!行ってみましょう!
- 手続法の聴聞 主宰者が必要に応じて質問・提出促し等をできる。
- 審査法の審査請求 証拠調べは申立てでも職権でもOK!
- 訴訟 職権証拠調べOK!ただし結果について当事者の意見を聴く。職権移送もOK!
職権とからめて 停止系との関係も復習しておきましょう
「停止系」3つの比較
| 制度 | 職権でできる? | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 行政不服審査法の執行停止 | △ | 審査庁によって違う |
| 行政事件訴訟法の執行停止 | × | 申立てが必要 |
| 行政指導の中止等の求め | ×※ | 制度の利用には申出が必要 |
| 差止訴訟 | × | 訴えの提起が必要 |
| 仮の差止め | × | 申立てが必要 |
行政不服審査法25条の執行停止
ここは3パターンあります。
| 審査庁は誰? | 職権停止 |
|---|---|
| 処分庁の上級行政庁 | ○ |
| 処分庁自身 | ○ |
| 上級行政庁でも処分庁でもない審査庁 | × |
それ以外の職権系
| 制度 | 職権でできる? | 根拠 |
|---|---|---|
| 聴聞への関係人の参加を求める | ○ | 行手法17条 |
| 審査請求への参加人の参加を求める | ○ | 行審法13条 |
| 行政事件訴訟への第三者・行政庁の参加 | ○ | 行訴法22・23条 |
| 裁判所による釈明処分 | ○ | 行訴法23条の2 |
職権のまとめ
証拠調べは職権OK! 訴訟の停止は申立て! 審査請求の執行停止は審査庁次第!
「できる」「しなければならない」「申立てが必要」という違いこそ、試験で狙われます!ひっかけに注意しましょう!
行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合における義務付けの訴えは、一定の処分または裁決がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。【問20】
✖
申請型義務付け訴訟には、「重大な損害を生ずるおそれ」「他に適当な方法がない」という要件はありません。
この2つが必要なのは、非申請型義務付け訴訟と差止訴訟です。
申請型は不要! 非申請型と差止めは必要!
政庁に対する法令に基づく申請を前提としない義務付けの訴えは、当該行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。【問20】
○
非申請型義務付け訴訟を提起できるのは、法律上の利益を有する者です。
「何人も」ではありません!「何人も」も要復習!行ってみましょう!
「何人も」できる場面は、手続法「処分等の求め」の場面だけ!
行政指導の中止等の求め=相手方!です。
民衆訴訟は、自己の法律上の利益とは関係のない資格で提起する訴訟ですが、「何人も」ではありません!
例えば、住民訴訟。
住民としての資格があれば、個人的な損害を受けていなくても提起できる場合があります。
しかし!
民衆訴訟は誰でも無条件に提起できるわけではありません。
行政事件訴訟法42条では、法律に定める場合に、法律に定める者に限って提起できるとされています。
つまり「法律上の利益は不要」と「何人でも訴訟を起こせる」は違うんです。
所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起した原告による土地所有の主張立証活動などに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。【問24】
1 原告は請求原因として自己の所有を主張立証する必要があるところ、その立証に当たっては、常に、自己が現在の所有者であることが記録されている全部事項証明書を証拠として提出すれば足りる。
2 自己が全部事項証明書上の所有者であっても、前所有者として記録されている者が所有権を有していたか否か等は不明であるので、原告の立証活動としては、上記1 記載の全部事項証明書を提出するのみでは足りない。
3 記録されている前所有者の所有を被告が認めるのであれば、原告による所有の立証は前所有者から所有権を取得した事実を立証すれば足りるので、上記1記載の全部事項証明書を提出すれば足りる。
4 全部事項証明書は原告の所有を証明する証拠方法の一つだが、公文書であるので、原告の所有が記録された全部事項証明書が提出された場合、原告の所有でないことにつき、被告が証明責任を負うことになる
1 ✖
2 ○
3 ✖
4 ✖
公示力はある。公信力はない。事実上の推定力はある。でも証明責任は転換しない。
所有権移転まで当然に認められるわけではない。
甲が乙に対し、その所有する絵画の売買代金500万円(売買契約日2019年5月10 日、売買代金支払日同月31日)を請求する訴訟を提起した。乙が請求原因事実を認めて、消滅時効の抗弁を主張する場合、2024年5月31日の経過は、顕著な事実だから、当該事実を主張する必要はない。【問26】
✖
顕著な事実は、証拠はいらない。でも、口には出して!
請求の認諾とは、被告が原告の主張する請求原因事実を全て認める意思表示であり、請求認容と同様の効力が発生して訴訟が終了する。【問27】
✖
前半の記述が違う。
請求の放棄とは、原告が請求原因事実の立証活動を行わない旨の意思表示であり、請求棄却と同様の効力が発生して訴訟が終了する。【問27】
✖
前半の記述が違う。
自白は事実を認める。認諾は請求を認める。
立証活動をやめることと、請求そのものを放棄することは違う!
訴えの取下げ、請求の認諾、請求の放棄、訴訟上の和解。
どれも訴訟を終了させる制度ですが、それぞれ法律上の意味が違います。
ごっちゃにすると危険!(笑)
最後に
令和7年度の特定行政書士考査の過去問、なかなか難しかったですね!
しかし、復習してみると、知っていたのに間違えた問題がたくさんありました。
正しい肢を選んでいたのに、最後に答えを変更してしまった問題。
正解したけれど、ほとんど勘だった問題。
そして、法律の規定を覚えたつもりでも、少し角度を変えて聞かれると分からなくなってしまった問題。
角度が変わると、わかったつもりだったことも、答えられない。つまり知識がまだ確実じゃないってことですね。
でも、試験前日にこうして復習できたことには、大きな意味があったと思います。
知っていることを、確実に得点につなげる!
これが最後の課題です。
いよいよ明日、特定行政書士考査の本番です。
ここまで勉強してきたことを信じて、一問一問、丁寧に解いてこようと思います。
受験される皆さん、一緒に頑張りましょう!!
最後の1点まで、諦めずに!
