【あと6日!】特定行政書士試験直前シリーズ② ごっちゃにするとヤバい!横断整理・スター勢揃い版

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特定行政書士試験まで、あと6日!

昨日から始めた「ごっちゃにするとヤバい!」シリーズ。

今日は、スター勢揃い版です!(笑)

試験勉強を究極まで突き詰めると、結局のところ、「横断整理」。

この一言に尽きるのではないかと思っています。

ひとつだけなら覚えられるんです。

ところが、そこに場合分けが入る。

さらに、

  • 行政手続法
  • 行政不服審査法
  • 行政事件訴訟法

という3つの軸が入ってくる。

そこへ行政指導なんかも顔を出したりする。

そして、見事にごっちゃになるわけです!(笑)

行政書士試験のときは、意味がよくわからなくても丸呑みして、暗記で乗り切った部分もあったかもしれません。

でも、特定行政書士試験は、そんな勉強ばかりしなくてもいいのではないかと思っています。

なぜ、そうなっているのか?

その意味や理由から理解すれば、もちろん暗記が必要な部分は残りますが、覚える負担はぐっと減らせるはずです。

今日は、そんな横断整理を一気にやってみます!

① 裁決か、決定か、判決か

まずは簡単なところから。

手続結論
審査請求裁決
再調査の請求決定
再審査請求裁決
行政事件訴訟の本案判決

覚え方は、

「審査は裁決、調査は決定、裁判は判決!」

これだけです。

ただし、裁判所が行う執行停止の判断は「決定」です。

「訴訟だから何でも判決」と覚えると、ここで引っかかります。

② 審理員はいるのか、いないのか

これも似た理屈で整理できます。

手続審理員
審査請求原則いる
再調査の請求いない
再審査請求原則いる

「審査と付いたら審理員。調査にはいない」

こう覚えると簡単です。

ただし、行政委員会等が審査庁になる場合など、審理員を置かない例外もあります。

さらに、審理員と行政不服審査会等への諮問は別問題です。

再審査請求では、原則として審理員による審理はありますが、行政不服審査会等への諮問はありません。

「諮問は『再』なら無し!」

  • 審査請求 → 行政不服審査会等への諮問は原則あり
  • 再調査の請求 → 諮問なし
  • 再審査請求 → 諮問なし

つまり、「再」が付いたら諮問なし!

ここも横断整理ですね。

③ 3か月か、1か月か。これも丸暗記しない!

期間の数字、これもごっちゃになりますよね。

でも、私はこう整理しています。

裁判所は6か月。

取消訴訟の出訴期間は、原則として処分・裁決を知った日から6か月です。

「あれ? 行政不服審査法は翌日からなのに、行政事件訴訟法は当日から?」

ここも面白いところです。

実は、期間計算には初日不算入という原則があります。

したがって、通常は取消訴訟も知った日の翌日から数えることになります。

ただし、条文の書き方は違いますし、初日不算入にも例外があります。そこは押さえておきましょう。

最初の不服申立ては3か月。

審査請求も、再調査の請求も、原則として処分を知った日の翌日から3か月です。

そして、2回目の不服申立ては1か月!

再調査の決定を受けてから審査請求する場合は、決定を知った日の翌日から1か月。

再審査請求も、原裁決を知った日の翌日から1か月です。

「再審査」って、文字どおり、もう一度審査するということですよね。

だから、2回目は1か月!

どうでしょう?

「裁判所は6か月、行政への初回は3か月、再調査後の審査・再審査は1か月」

覚えることが、ぐっと減ったでしょう!(笑)

もちろん、これは原則的な主観的期間についての覚え方です。

客観的期間、正当な理由による例外、個別法の特例などは別途確認が必要です。

また、審査請求の裁決を経て取消訴訟を提起する場合は、原則として裁決を知った日から6か月です。

「2回目なら何でも1か月」という意味ではありません。

そして、もうひとつ!

「知った日」は3か月・1か月・6か月。でも「処分・裁決があった日」は1年!

審査請求、再調査の請求、再審査請求、取消訴訟。

いずれも、原則として客観的期間は1年です。

つまり、

「あった日は全部1年!」

これで期間の整理も、ずいぶん楽になりますね!(笑)

④ 「申立てにより、又は職権で」も丸暗記しない!

これも、理屈から考えてみましょう。

まず、執行停止です。

職権で執行停止できるのは、処分庁自身か、その上級行政庁が審査庁の場合。

自分がした処分なら、自分で止める判断ができる。

自分の上司なら、部下の処分を止める判断ができる。

でも、上司でもない別の役所から、いきなり、

「おい、その処分、やめろ!」

なんて言われたら、おかしいじゃないですか!(笑)

だから、処分庁でも上級行政庁でもない審査庁は、職権では執行停止できません。審査請求人からの申立てが必要です。

裁判所による執行停止も、申立てが必要です。

一方で、証拠調べや審理員による調査はどうでしょう?

これは職権でもできた方がいいですよね。

審理員が、

「この書類がないと事実関係がわからないな」

と思ったときに、自分から資料の提出を求められた方が、適切な審理につながります。

裁判所だって同じです。

行政不服審査法では、審理員が職権で物件の提出を求めることなどができます。

行政事件訴訟法でも、裁判所は職権で証拠調べができます。

つまり、

執行停止は、誰が処分を止める権限を持つのか。

証拠調べや審理員の調査は、事実を正しく調べるために必要なのか。

この違いを考えれば、丸暗記する量がぐっと減ると思いませんか?

もちろん、職権でできる行為の範囲は、それぞれの法律の規定によります。

でも、理由がわかっていれば、条文もずっと覚えやすくなるはずです!

⑤ 書面シリーズは3つ! 理由・教示・行政指導

書面が必要なのか、口頭でもいいのか。

これもごっちゃになりやすいところです。

でも、まずは3つに分けましょう。

理由提示は、WHY?

「なぜ、その処分をしたのですか?」

教示は、WHEN? WHERE?

「不服があるなら、いつまでに、どこへ申し立てればいいのですか?」

行政指導は、WHAT?

「何をしてほしいのですか?」

まずは、これで整理!

次に、書面が必要かどうかを考えます。

処分を書面でするなら、理由も原則として書面で示す。

不服申立ての教示も、原則として書面。ただし、口頭でする処分には例外があります。

行政指導は、口頭でもできます。

例えば、

「はい、これどけてください」

と言われて、その場でどけて終わり。

こんな行政指導について、いちいち書面を交付しなければならないとしたら、大変ですよね!(笑)

行政手続法35条にも、その場で完了する行為を求める行政指導について、書面交付義務の例外が設けられています。

ただし、ここで一つ注意!

口頭で行われた処分でも、利害関係人から書面による教示を求められたら、書面で教示しなければなりません。

口頭処分だから何でも書面不要、というわけではないんです。

つまり、

理由はWHY、教示はWHEN・WHERE、行政指導はWHAT。

そして、書面の要否は、それぞれの条文で判断する。

これなら、ずいぶん整理できると思いませんか?

なお、行政手続法でも、理由提示の方法は申請拒否処分と不利益処分で規定が異なります。

行政指導についても、相手方から書面交付を求められた場合の規定がありますが、口頭の行政指導に関する例外などがあります。

同じ「書面か口頭か」でも、どの法律の、どの手続の話なのかを見極めましょう。

⑥ だから、暗記よりも「なぜ?」を考える

ここまで見てくると、気づくことがあります。

「裁決」「決定」「判決」

「審理員がいる」「いない」

「3か月」「1か月」「6か月」

「申立て」「職権」

「書面」「口頭」

これらは、それぞれ独立した知識のように見えます。

しかし、実際には、手続の目的や行政機関の権限、当事者の権利保障という考え方でつながっています。

なぜ審理員が必要なのか。

なぜ職権でできる場合とできない場合があるのか。

なぜ口頭でもよい場合があるのに、書面が必要になる場合もあるのか。

そこを理解していけば、丸暗記する量は減らせるのではないでしょうか。

もちろん、条文の数字や期間など、最後は覚えるしかない部分もあります。

でも、意味がわかってから覚えるのと、意味がわからないまま覚えるのとでは、ずいぶん違うと思うのです。

試験まで、あと6日。

残された時間は限られています。

だからこそ、ひとつひとつをバラバラに覚えるのではなく、横断的に整理していきたい。

今日は「ごっちゃにするとヤバい!」シリーズ、スター勢揃い版でした!

さあ、あと6日!

一緒に頑張りましょう!