特定技能1号とは? 建設分野で外国人を受け入れるための基本

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建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、まず知っておきたいのが「特定技能1号」という在留資格です。

「そもそも特定技能1号とは何なのか?」

というところから整理してみたいと思います。

特定技能1号とは

「特定技能1号」は、特定の産業分野について、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。

在留できる期間は通算5年間で、原則として家族の帯同は認められていません。

特定技能1号になるためには、原則として、

・各産業分野の技能試験
・日本語能力を確認する試験

に合格する必要があります。

建設分野は3つの区分

建設分野の特定技能1号は、現在、

「土木」
「建築」
「ライフライン・設備」

の3区分に分かれています。

例えば「土木」には、型枠施工、コンクリート圧送、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とびなどがあります。

「建築」では、左官、屋根ふき、内装仕上げ、建築大工、建築板金など。

「ライフライン・設備」では、電気通信、配管、保温保冷などが対象になります。

一口に「建設業」と言っても、実際に外国人が従事する業務によって区分が分かれているわけですね。

雇用条件にもルールがあります

特定技能外国人は、原則としてフルタイムで雇用する必要があります。

そして重要なのが報酬です。

外国人だからという理由で安い賃金にすることは認められず、同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

受入れ企業にも多くの責任があります

特定技能外国人を雇用する企業は「受入れ機関」と呼ばれます。

受入れ機関は、外国人と適切な雇用契約を締結するだけではありません。

外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、必要な支援を行うことも求められています。

例えば、

・事前ガイダンス
・住居確保などの生活支援
・生活オリエンテーション
・公的手続きに関する支援
・日本語学習支援
・相談、苦情への対応
・定期的な面談

などがあります。

そこで登場する「登録支援機関」

受入れ企業が、これらすべての支援を自社だけで行うのは大変です。

そこで、支援の一部を第三者に委託したり、支援の全部を登録支援機関に委託したりすることも認められています。

ここで重要なのは、

登録支援機関は「外国人の支援」を行う機関であり、在留資格申請を行う行政書士とは役割が異なる

ということです。

建設分野には、さらに特有の手続きがあります

建設分野の場合、入管への在留資格申請だけを考えればよいわけではありません。

国土交通省から、「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

そのためには、

・建設業許可を受けていること
・受入れ企業と外国人が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
・JACへの加入
・必要な講習や研修
・巡回指導の受入れ

など、建設分野独自の要件もあります。

ここが、一般的な在留資格申請とはまた違うところですね。

特定技能の申請は、

「外国人本人の在留資格だけを見ていればよい手続きではない」

ということです。

外国人本人。

受入れ企業。

登録支援機関。

そして建設分野では、国土交通省や建設業制度、CCUSなども関係してきます。

それぞれの役割と手続きを整理しながら、一つずつ進めていく必要があるのです。