FIT申請は行政書士にご相談ください

g-hirakawablog0010

太陽光パネルをご自宅に設置しようとされている方、すでに設置された方もいらっしゃると思います。

ご自宅の屋根に太陽光パネルを設置する。
そうすると、昼間に太陽光パネルで発電した電気をご自宅で使うことができます。
さらに蓄電池があれば、発電した電気を蓄えておくこともできます。
そして、使い切れずに余った電気については、電力会社などに売ることもできます。
いわゆる「売電」です。素晴らしいですよね。

ただし、太陽光パネルの設置には当然ながら初期費用がかかります。
決して安い買い物ではありません。
そこで、東京都をはじめ、さまざまな自治体で太陽光発電設備や蓄電池などに対する補助制度が用意されています。

……と、私は太陽光パネルの営業マンではありませんので、このあたりのお話は皆さんもすでによくご存じかもしれません。
今回お話ししたいのは、その先です。

太陽光で作った電気を「売る」

住宅用太陽光発電では、ご自宅で使用して余った電気を売る、いわゆる余剰売電が行われています。
「余った電気を買ってもらえるの?」
それはいいですよね。

実際、資源エネルギー庁も、住宅で消費した後の余剰電力を売電する仕組みを案内しています。

しかし。

電気を売るためには、必要な手続があります。
その代表的なものが、一般に「FIT申請」と呼ばれている手続です。
正式には、再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請です。

FITとは「固定価格買取制度」のことで、一定の要件を満たした再生可能エネルギーによって発電された電気を、国が定める価格・期間で買い取る制度です。
住宅用太陽光についてもFIT制度が設けられています。

FIT申請は意外と手続が大変です

太陽光パネルを設置すれば、自動的にFITによる売電が始まるわけではありません。
必要な情報や書類をそろえ、申請手続を進めていく必要があります。
そして、ハウスメーカー様や太陽光パネル販売会社様にとって重要なのが、行政書士法との関係です。

2026年1月1日に改正行政書士法が施行されました。
改正行政書士法では、行政書士または行政書士法人でない者が、
他人の依頼を受け、報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することについて、業務制限の趣旨がより明確になりました。
「申請代行料」という名前でなければ大丈夫、というものではありません。
手数料、コンサルタント料、商品代金など、名目を問わず対価を得て行う場合が問題となります。
太陽光パネルの販売・設置とFIT申請をセットで取り扱っている事業者様にとっても、今後この点は非常に重要になってくると考えます。

FIT申請は行政書士にご相談ください

FIT申請では、施主様、つまり太陽光パネルを設置された住宅の所有者様から必要な書類をお預かりし、認定申請を進めていきます。
そして実務上、行政書士へのFIT申請のご依頼は、施主様から直接いただくケースだけではありません。

むしろ、ハウスメーカー様
太陽光パネル販売会社・商社様
施工業者様
などから、継続的にご相談いただく業務にもなります。

「太陽光パネルの販売・設置は自社で行う。しかし、行政への申請手続は行政書士へ。」
このように役割を分けることで、事業者様としても安心して業務を進めることができます。

当事務所でも、太陽光発電設備に関するFIT申請に対応可能です。
現在、当事務所ホームページの料金表にはFIT申請を掲載しておりませんが、ご相談を承っております。

ハウスメーカー様、太陽光パネル販売会社様、商社様、施工業者様などで、
「FIT申請を行政書士に任せたい」
「今まで自社で行ってきた申請業務について確認したい」
「今後、継続的にFIT申請を依頼したい」
という事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。