本日、軽自動車の名義変更手続きを行ってきました。
今回の手続きは、使用者はそのままで、所有者だけが変わるケースです。
さて、ここで問題です。
軽自動車の所有者名義変更は、どこで手続きをするかご存じですか?
「陸運局でしょ?」
と思いますよね。
私もそう思っていました。
恥ずかしながら、今日まで……。
実は違うんです。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
手数料はいくら?
そして、もう一つ驚いたこと。
今回の名義変更手続きの手数料は、
なんと0円!
でした。
普通車の登録手続きとはいろいろ違うんですね。
税金関係の申告も必要です
さらに驚いたのが、普通車の名義変更ではおなじみの『譲渡証明書』も今回の軽自動車の所有者変更では提出不要でした。普通車の登録手続きに慣れていると『所有者を変えるのに譲渡証明書はいらないの?』と少し不思議に感じます。
※注意※車検証返納後の所有者変更記録申請では譲渡証明書が必要です
手数料が0円だからといって、書類を出して終わりというわけではありません。
今回の手続きでは、税金関係の申告書も記入して提出しました。
その後、所有者変更に必要となるOCR申請書などを提出して手続きを進めます。
「使用者は変わらず、所有者だけを変更する」
という場合でも、きちんと名義変更の手続きが必要です。
受付時間にも注意!
軽自動車検査協会で手続きをする場合には、受付時間にも注意しましょう。
窓口には受付終了時間がありますので、
「夕方に行けば何とかなるだろう」
と思っていると、間に合わない可能性があります。
受付時間は、手続きを行う軽自動車検査協会の事務所・支所に事前に確認してから向かうことをおすすめします。
普通車と軽自動車では手続きする場所が違います
自動車の名義変更というと、すべて陸運局で行うようなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、
普通車 → 運輸支局等
軽自動車 → 軽自動車検査協会
と、手続きを行う場所が異なります。
※注意※軽自動車でも運輸支局(いわゆる陸運局)が関係するケースはあります。代表例が黒ナンバーの貨物軽自動車運送事業で、事業開始の届出などは運輸支局、車両関係の手続きは軽自動車検査協会という分担です。
実際に手続きをしてみると、こうした細かな違いがいろいろあります。
平川行政書士事務所では、軽自動車の名義変更をはじめ、各種自動車登録手続きを承っております。
「平日に手続きへ行く時間がない」
「面倒な手続きを専門家に任せたい」
という方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。
