お客様から、実は一番多くいただく質問です。
「ゴミなら全部同じじゃないの?」
そう思われる方も多いのですが、法律では大きく二つに分けられています。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
です。
一般廃棄物とは
家庭から出るごみは一般廃棄物です。
また、会社や事務所から出る紙くずなども、一般的には「事業系一般廃棄物」として扱われます。
産業廃棄物とは
一方で、工場や建設現場などの事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められたものは産業廃棄物になります。
例えば、
- 建設現場から出るコンクリートくず
- 製紙工場から出る紙くず
- 工場から発生する汚泥
などです。
同じ「紙くず」であっても、どこから出たものかによって扱いが変わる場合があります。
なぜ産業廃棄物だけ厳しく管理されるのでしょうか?
産業廃棄物は、不適切に処理されると環境汚染や健康被害につながるおそれがあります。
そのため、廃棄物処理法によって、収集・運搬・処分の方法が厳しく定められています。
許可を受けた業者しか収集運搬や処分を行うことができず、マニフェスト制度などによって適正処理が管理されています。
「価値のあるもの」は産業廃棄物ではない?
「これは売れるから廃棄物ではない。」
そう考える方もいらっしゃいます。
しかし、単に「価値がある」と主張するだけでは足りません。
客観的に市場が存在し、継続的な売買実績があり、有価物として流通していることなどが総合的に判断されます。
例えば、
「このコンクリートくずは価値があります。」
と言っても、それだけで産業廃棄物ではなくなるわけではありません。
産業廃棄物は20種類
産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類に分類されています。
代表的なものとして、
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
などがあります。
それぞれについては、今後このブログで一つずつ詳しく解説していきます。
