もちろん、自筆証書遺言にもメリットがあります。
自分で作成することができるため、費用を抑えやすく、比較的手軽に作成できることは大きなメリットです。
しかし、遺言で本当に一番大切なのは、「安く作れること」「手軽に作れること」なのでしょうか。
もちろん、最終的にどの方法を選択するかを決めるのは遺言者ご本人です。
そのうえで、私は行政書士として、あえて申し上げたいと思います。
遺言を作成するのであれば、公正証書遺言をおすすめします。
これは、行政書士として報酬を得たいから申し上げているわけではありません。
実際、当事務所の報酬額をご覧いただければ、自筆証書遺言作成支援についても相応の報酬を設定しており、公正証書遺言だけを特別におすすめする理由が報酬にあるわけではないことをご理解いただけると思います。
もちろん、公正証書遺言の場合には、公証役場へ支払う公証人手数料などが別途必要となります。
そのため、総額では自筆証書遺言より費用が高くなる場合があります。
それでも、公正証書遺言には大きなメリットがあります。
たとえば、
- 必要となる戸籍等を確認したうえで作成を進められる
- 財産関係を整理しながら遺言内容を検討できる
- 公証人が遺言者本人の意思を確認したうえで、公正証書として作成する
- 遺言者が全文を自筆する必要がない
- 遺言書の原本が公証役場で保管される
- 遺言書の紛失や改ざんのリスクが極めて低い
- 「本人が本当に作成したのか」という疑義が生じにくい
- 家庭裁判所での検認手続が不要
などです。
遺言というものは、作成した本人がお亡くなりになった後に効力を発揮するものです。
そのとき、遺言者本人はもう、
「これは私が書いたものです」
「私はこういう意味で書きました」
と説明することができません。
だからこそ私は、遺言者本人の意思を、できる限り確実な形で残すことが何より大切だと考えています。
数万円の費用差だけで判断するのではなく、将来、ご家族や相続人が安心して遺言を実現できるところまで考えていただきたいと思います。
遺言を作成するのであれば、
私は、公正証書遺言をおすすめいたします。
そして、もう一つ大切なことがあります。
遺言は、作成するご本人のためだけのものではありません。
遺言者がお亡くなりになった後、残されたご家族や相続人のためのものでもあります。
自筆証書遺言は、ご本人にとっては手軽に作成できる方法です。
しかし、その遺言を実際に使うのは、遺言者がお亡くなりになった後のご家族や相続人です。
せっかくご本人が一生懸命に書き残した遺言であっても、法律上必要な方式を満たしていなかったり、内容の記載が不明確であったりすれば、その全部または一部が無効となってしまうことがあります。
また、
「本当に本人が書いたものなのか」
「この財産はどれを指しているのか」
「この文章はどういう意味なのか」
といった疑問が生じれば、かえって相続人同士の争いの原因となってしまうことさえあります。
遺言を書いたご本人は、そのときにはもう説明することができません。
だからこそ私は、
遺言を作る本人にとってどちらが手軽か、ではなく、残された方々にとってどちらが安心か
という視点で考えていただきたいと思っています。
その点において、公証人が本人の意思を確認し、公正証書として作成し、原本が公証役場に保管される公正証書遺言には、大きな安心があります。
「せっかく遺言を残したのに、その遺言が使えなかった。」
そのようなことは、できる限り避けたいものです。
だからこそ私は、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言をおすすめしています。
