5年ほど前から、自筆の遺言書を法務局が預かってくれるようになりました。
この制度、「自筆証書遺言保管制度」というのですが、自筆遺言がよりカンタンに、より間違いがないものになったと言えると思います。
自分でも実際に預けてみて、これは皆さんにおすすめできるなぁと改めて強く思いました。
自筆遺言の作成ポイントだけでなく、保管制度を利用する場合には保管制度特有のポイントもいくつかあります。
1.A4の紙を使うこと
2.余白の指示があるので、それを守ること
3.数ページにまたがる場合、〇/〇のようにページ数を記入すること
4.財産目録はワープロでもよいが、署名と押印をすること
5.申請書を作成すること(パソコンで入力したものを印刷でOK)
6.本籍と戸籍の筆頭者の記載された住民票をとること
7.お住いの住所の法務局の支局に電話して予約をとること(完全予約制)
8.身分証明書と印鑑を持っていくこと
1時間強で保管手続きが終了しました。
保管証をいただいて、帰るときは、気持ちがすーっと晴れるような、そんな気分になりました。
もちろん「公正証書遺言」はおすすめですが、保管制度というあたらしい制度を利用する「自筆証書遺言」もおすすめです。
もし、遺言書作成にご不安などございましたら、お気軽にご相談ください。
