第22回 その小さい車検証だけではダメです!―東京都の産廃収集運搬業許可申請

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東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、運搬に使用する車両についての書類を添付します。

いわゆる「車検証」です。

ところが皆さん、現在の車検証がずいぶん小さくなったことをご存じでしょうか。

以前の車検証と比べると、

「えっ、これだけ?」

と思ってしまうくらいです。

何も書いていない、というのはさすがに大げさですが、なんと車検の有効期間の満了する日まで、券面には記載されていません。

いやぁ、この車検証の変更については、個人的にはいろいろと思うところがあります(笑)。

……それはさておき。

東京都の産廃収集運搬業許可申請では、この小さな車検証だけを用意すればいいわけではありません。

必要なのは「自動車検査証記録事項」

ICタグ付きの電子車検証になっている車両について、東京都への申請で必要になるのは、

「自動車検査証記録事項」の写し

です。

しかもこれは、

  • 今まで登録していた「継続車両」
  • 今回新しく登録する「新規車両」

のどちらであっても必要になります。

現在の東京都の取扱いでは、電子車検証の場合、小さい車検証そのものの写しは提出不要です。

提出するのは、自動車検査証記録事項の写しです。

ここは間違えやすいところです。

なぜ小さい車検証だけではダメなのか?

理由は簡単です。

小さい電子車検証の券面だけでは、申請の審査に必要な情報を十分に確認できないからです。

たとえば、

  • 車検の有効期間
  • 最大積載量
  • 車体の形状
  • 所有者・使用者に関する情報

など、産廃収集運搬業の運搬車両として確認しなければならない事項があります。

東京都の申請書にも、運搬車両について

「車体の形状」
「最大積載量」
「自動車登録番号又は車両番号」
「所有者又は使用者」

などを記載する欄があります。

その内容を確認するためにも、自動車検査証記録事項が重要になるわけです。

そして、ここが本当に怖いところです

たとえば、収集運搬車両を1台しか登録していない事業者が更新許可申請をするとします。

ところが申請当日になって、

「車検が切れていました」

あるいは、

「小さい車検証しか持ってきていません。自動車検査証記録事項がありません」

となったらどうでしょう。

これは非常に困ります。

東京都の手引きでは、運搬車両について、申請日時点で有効な自動車検査証等によって使用権原を確認することになっています。

つまり、収集運搬業を行うための有効な車両を確認できなければならないのです。

実務上、登録できる有効な車両が1台も確認できない状態では、そのまま収集運搬業の申請を受け付けてもらうことはできません。

申請書を持って行けば、とりあえず受領印だけ押してもらえる――。

そういう話ではないのです。

更新期限ギリギリだったら……

これが更新許可期限のかなり前なら、まだ対応できます。

車検を通す。

自動車検査証記録事項を準備する。

必要なら申請日を変更する。

いろいろな方法があります。

しかし、

更新許可期限が明日。

そんな状態だったらどうでしょう。

かなり危険です。

だから私は、産廃収集運搬業の更新申請では、書類を作るだけでなく、早い段階で運搬車両についても確認します。

「車検は切れていませんか?」

「自動車検査証記録事項はありますか?」

ここは絶対に確認しておきたいところです。

なぜそこまで厳しく確認するのか

考えてみれば当然なんですよね。

申請しているのは、

「産業廃棄物収集運搬業」

です。

産業廃棄物を「収集して」「運搬する」ための許可です。

それなのに、実際に運搬できる有効な車両が1台も確認できない。

それでは収集運搬業の申請として成り立ちません。

許可申請というと、ついつい申請書や決算書、講習会修了証などに目が行きがちです。

でも、

車両も立派な許可要件の一部です。

特に更新申請をされる事業者様。

「今までこの車で登録していたから大丈夫」

ではなく、

申請日時点で車検が有効か。

そして、

「自動車検査証記録事項」がきちんと用意されているか。

申請前に、ぜひ一度確認してみてください。

更新期限ギリギリになってから気付くと、本当に焦ることになります。

東京都の産廃収集運搬業許可申請では、

最低でも1台は、申請日時点で有効な運搬車両をきちんと確認できる状態にしておく。

これは非常に大切なポイントです。

だって――

「収集運搬業」なんですから。

当然といえば、当然ですよね。