業務のご案内

CONSULTION

―業務内容―

★成年後見制度に関する相談やアドバイス、成年後見人としての被後見人の生活のサポート

任意後見人 死後事務委託契約 について

成年後見制度って何?

だれのための制度なの?

成年後見制度は、
・認知症の方
・知的障がいのある方 など
判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。

どうしてできたの?
判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするためにできました。

どんなときに使える制度?
本人に判断する能力が有るのか無いのか、状況に応じて2 種類の制度があります。

どんなサポートをしてくれるの?
生活や療養看護に関する事務

介護サービスの利用契約

医療(入退院)契約

各種福祉サービスの利用契約など

財産の管理に関する事務

現金・預貯金通帳・証券等の管理

各種支払い

不動産の管理・処分など

どのくらいお金がかかるの?
任意後見の場合
依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。
※申立や契約には費用が必要です。

法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。

◆遺産分割協議書、離婚協議書、事実証明書、議事録の作成

◆車庫証明・自動車名義変更・住所変更の申請手続きの代行

◆建設業・宅建業・産廃業・運送業など各種許認可手続き

◆在留資格取得・帰化申請全般のサポート

◆著作権・知的財産権の登録申請手続き

知的財産権の保護・利用をしたい

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

他方、農業分野における知的財産権業務として「品種登録制度」があり、植物新品種登録者に育成者権が生まれます。
この新品種を保護する制度により、多様な新品種の育成が活発となり農業の発展につながっています。
農林水産省への品種登録制度の支援も行政書士が行っています。

また、地域には長年にわたり培われた特別な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品の登録申請並びにこれら産品のうち、品質、社会的評価その他の確立した特性が、産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示(GI)保護制度」であり、この制度の確立支援も行っています。

知的財産権分野において、行政書士は以下のような様々な活動を行います。

①著作権分野

著作権者不明等の場合の裁定申請
著作権登録申請
プログラム著作物登録申請
著作権等管理事業者登録申請

②産業財産権分野

特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など

③農業分野

種苗法に基づく品種登録出願
育成者権の移転登録申請
育成者権の専用利用権設定登録申請
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度)
農産物の販路開拓や六次産業化の確立支援
資金調達支援(スーパーL資金や一般の銀行融資)
企業の農業参入支援
農ハウに係る営業秘密の保護支援
GAPやHACCP等の策定やコンサルなど、認定取得に向けた支援

④契約業務

著作権・特許権・商標権・植物新品種登録制度による育成者権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、秘密保持契約書の作成、権利関係の調査、コンサルティング

⑤その他

半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
侵害品輸入差止申立手続
営業秘密管理体制の構築業務
公証制度活用など

※法律により、裁判・税金・供託・登記に関するご相談はお受けできません。

※法律により、協議書・証明書・議事録等の作成につきましては、内容に関する合意がなされていることが前提となります。

PROCESS

―ご依頼のおおまかな流れ―

◆ お客様からの「お問い合わせフォーム」へのご入力

◆ 無料相談のご予約

◆ 無料相談の実施 (書類のご説明・手順のご案内・ヒアリング・疑問の解消)

◆ お見積もり(報酬と実費のご案内)

◆ ご依頼 ⇒ ご依頼内容のご確認⇒ 受任(委任状作成・ご本人確認) 

◆ 必要書類の手配 

◆ 書類作成

◆ 押印のご依頼(ご返信)

◆ 官公署への書類提出 ⇒ 完了予定の目安のご提示

◆ 書類完了のご連絡 ⇒ ご入金 ⇒ 確認後 書類のお届け

◆ 受領証のご返信