解体工事業を始める場合、原則として実際に解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要となります。
例えば、東京都だけで工事を行うのであれば東京都での登録となりますが、東京都と神奈川県の両方で解体工事を行うのであれば、それぞれで登録が必要になります。
解体工事業には「技術管理者」が必要です
解体工事業の登録申請では、技術管理者を選任する必要があります。
一定の資格を持っている場合には、その資格を証明する資格証などを提出します。
一方、資格を持っていなくても、一定期間の実務経験によって技術管理者の要件を満たすことができます。
例えば、所定の学歴等がない場合でも、解体工事に関する8年以上の実務経験を証明することで要件を満たせる場合があります。
過去に勤務していた会社での経験を使用する場合には、その会社から実務経験を証明する書類を発行してもらうなど、申請に必要な証明書類を準備していきます。
建設業許可と比べると取得しやすい制度です
解体工事業の登録は、建設業許可と比較すると要件が少なく、これから解体工事を始めたい事業者様にとって検討しやすい制度です。
外国籍の事業者様からご相談をいただくことも珍しくありません。
「建設業許可まではまだ考えていないけれど、まず解体工事を始めたい」という場合には、解体工事業登録を検討してみるのもよいでしょう。
東京都の登録手数料
東京都の場合、解体工事業登録の申請手数料は、
新規登録:45,000円
です。
また、登録の有効期間は5年間となっているため、引き続き解体工事業を営む場合には更新手続きが必要です。
更新申請:26,000円
となります。
これらは東京都へ納付する手数料ですので、行政書士へ申請手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が必要となります。
解体工事業登録をお考えの方へ
「自分の経験で技術管理者になれるのか?」
「昔勤めていた会社での経験を使えるのか?」
「東京都以外でも登録した方がいいのか?」
など、解体工事業登録では申請前に確認しておきたいポイントがあります。
平川行政書士事務所では、解体工事業登録についてのご相談・申請手続きを承っております。
これから解体工事業を始めたい事業者様も、お気軽にご相談ください。
